日本の免税制度

誰が対象で、何が免税になるか。2026年11月1日から始まるリファンド方式と、それまでの制度。

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日本で買い物をすると、ほとんどの品物に消費税がかかります。一般の品物は10%、酒類と外食を除く飲食料品はおおむね8%です。短期滞在の訪日客は、条件を満たす買い物についてこの税を負担せずに済みます。

2026年11月1日から、このしくみが大きく変わります。 店頭で税を引く形から、いったん税込みで支払って後から返してもらう形(リファンド方式)に移ります。

対象になる人

免税で買えるのは、外国為替及び外国貿易法にいう非居住者のうち、次にあたる人です。この要件は2026年11月の改正でも変わりません。

外国籍の人

  • **「短期滞在」「外交」「公用」**の在留資格で在留する人
  • 寄港地上陸許可・船舶観光上陸許可・通過上陸許可・乗員上陸許可・緊急上陸許可・遭難による上陸許可を受けて在留する人
  • 合衆国軍隊の構成員等

日本国籍の人

  • 国内以外の地域に引き続き2年以上住所または居所を有する人。旅券に加えて在留証明または戸籍の附票の写しが要ります(2026年11月1日からはマイナンバーカードでも確認できるようになります)

よくある誤解

基準は「日本にいる期間の長さ」ではなく在留資格の種類です。就労や留学の在留資格で日本にいる人は、入国して間もなくても対象になりません。

購入時には、上陸許可の証印があるパスポートの現物が要ります。写真やコピーは使えません。名義人本人が買う必要があります。

どこで買えるか

入口やレジのそばに、赤と白のJapan. Tax-free Shopのマークがあります。百貨店、主要駅の構内やその周辺、大手ドラッグストアや家電量販店、大きな街の繁華街の個店などで見かけます。

大きな店舗では、各レジではなく免税カウンターでまとめて手続きすることが多いです。先にレジで支払い、レシートとパスポートを持ってカウンターへ行きます。

2026年11月1日から:リファンド方式

流れ

  1. 店でパスポートを提示する
  2. 税込みの金額を支払う(この時点では税が引かれません)
  3. 店が購入記録を国税庁のシステムへ送る
  4. 購入日から90日以内に出国し、空港や港の税関で旅券を提示して、品物を持ち出すことの確認を受ける
  5. 税関の確認情報を店が受け取り、消費税相当額が返金される

返金するのは店であって、空港の窓口ではありません。 いつ・どの方法で受け取れるかは店舗ごとの運用になるので、買うときに店で確認してください。

変わること

2026年10月31日まで 2026年11月1日から
支払い 税抜きの金額を払う 税込みの金額を払い、後から返金を受ける
一般物品と消耗品の区分 あり 廃止
下限額 それぞれ5,000円 合算して5,000円(税抜価額で判定)
消耗品の上限額 500,000円 廃止
消耗品の密封包装 必要 廃止
「通常生活の用に供する物品」であること 必要 廃止(用途を問わない)
持ち出しの期限 消耗品は購入日から30日以内 購入日から90日以内に出国して税関の確認

あわせて、金・白金の地金と、金貨・白金貨が免税の対象から外れます。EMS などで国外へ送る**「別送」の取扱いも廃止**されます。

切り替わりの基準は「買った日」

2026年11月1日以降に販売されたものからリファンド方式になります。10月中に買って11月に出国する場合は、買ったときの制度が適用されます。

2026年10月31日まで

買った品物が2つの区分に分かれます。金額は同一店舗・同一日で数えます。

一般物品 消耗品
衣料品、かばん、時計、家電、工芸品 食品、飲料、化粧品、医薬品、サプリメント
金額(税抜) 5,000円以上 5,000円以上 500,000円以下
包装 通常のまま 指定の袋で密封
日本国内での使用 できる できない(開封しないこと)
持ち出し 輸出することが前提 購入日から30日以内に輸出すると誓約する

店舗によっては、一般物品と消耗品を合算して5,000円にすることもできます。その場合は全体が消耗品として扱われ、密封されます。

出国前に密封を開けると、免れた分の税を負担することになり、出国時に税関で徴収されることがあります。

空港での手続き

購入記録は電子的に税関へ送られるため、紙の書類を提出する場面はふつうありません。ただし、次の点には備えておいてください。

  • 免税で買った品物は、預け入れ荷物ではなく手元に置いておく(税関に見せるよう求められることがあります)
  • 2026年11月以降は、税関の確認を受けないと返金されません。 出国日には時間に余裕を持ってください
  • パスポートをもう一度提示できるようにしておく

免税の対象にならないもの

  • サービス(宿泊、飲食、鉄道やバスの運賃、入場券)
  • 出国前に日本国内で使い切ってしまった品物
  • 本人以外が代わりに購入したもの
  • 消費税が非課税とされる物品
  • 金・白金の地金、金貨・白金貨(2026年11月1日から)

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