日本の免税制度
誰が対象で、何が免税になるか。2026年11月1日から始まるリファンド方式と、それまでの制度。
最終更新:
日本で買い物をすると、ほとんどの品物に消費税がかかります。一般の品物は10%、酒類と外食を除く飲食料品はおおむね8%です。短期滞在の訪日客は、条件を満たす買い物についてこの税を負担せずに済みます。
2026年11月1日から、このしくみが大きく変わります。 店頭で税を引く形から、いったん税込みで支払って後から返してもらう形(リファンド方式)に移ります。
対象になる人
免税で買えるのは、外国為替及び外国貿易法にいう非居住者のうち、次にあたる人です。この要件は2026年11月の改正でも変わりません。
外国籍の人
- **「短期滞在」「外交」「公用」**の在留資格で在留する人
- 寄港地上陸許可・船舶観光上陸許可・通過上陸許可・乗員上陸許可・緊急上陸許可・遭難による上陸許可を受けて在留する人
- 合衆国軍隊の構成員等
日本国籍の人
- 国内以外の地域に引き続き2年以上住所または居所を有する人。旅券に加えて在留証明または戸籍の附票の写しが要ります(2026年11月1日からはマイナンバーカードでも確認できるようになります)
よくある誤解
基準は「日本にいる期間の長さ」ではなく在留資格の種類です。就労や留学の在留資格で日本にいる人は、入国して間もなくても対象になりません。
購入時には、上陸許可の証印があるパスポートの現物が要ります。写真やコピーは使えません。名義人本人が買う必要があります。
どこで買えるか
入口やレジのそばに、赤と白のJapan. Tax-free Shopのマークがあります。百貨店、主要駅の構内やその周辺、大手ドラッグストアや家電量販店、大きな街の繁華街の個店などで見かけます。
大きな店舗では、各レジではなく免税カウンターでまとめて手続きすることが多いです。先にレジで支払い、レシートとパスポートを持ってカウンターへ行きます。
2026年11月1日から:リファンド方式
流れ
- 店でパスポートを提示する
- 税込みの金額を支払う(この時点では税が引かれません)
- 店が購入記録を国税庁のシステムへ送る
- 購入日から90日以内に出国し、空港や港の税関で旅券を提示して、品物を持ち出すことの確認を受ける
- 税関の確認情報を店が受け取り、消費税相当額が返金される
返金するのは店であって、空港の窓口ではありません。 いつ・どの方法で受け取れるかは店舗ごとの運用になるので、買うときに店で確認してください。
変わること
| 2026年10月31日まで | 2026年11月1日から | |
|---|---|---|
| 支払い | 税抜きの金額を払う | 税込みの金額を払い、後から返金を受ける |
| 一般物品と消耗品の区分 | あり | 廃止 |
| 下限額 | それぞれ5,000円 | 合算して5,000円(税抜価額で判定) |
| 消耗品の上限額 | 500,000円 | 廃止 |
| 消耗品の密封包装 | 必要 | 廃止 |
| 「通常生活の用に供する物品」であること | 必要 | 廃止(用途を問わない) |
| 持ち出しの期限 | 消耗品は購入日から30日以内 | 購入日から90日以内に出国して税関の確認 |
あわせて、金・白金の地金と、金貨・白金貨が免税の対象から外れます。EMS などで国外へ送る**「別送」の取扱いも廃止**されます。
切り替わりの基準は「買った日」
2026年11月1日以降に販売されたものからリファンド方式になります。10月中に買って11月に出国する場合は、買ったときの制度が適用されます。
2026年10月31日まで
買った品物が2つの区分に分かれます。金額は同一店舗・同一日で数えます。
| 一般物品 | 消耗品 | |
|---|---|---|
| 例 | 衣料品、かばん、時計、家電、工芸品 | 食品、飲料、化粧品、医薬品、サプリメント |
| 金額(税抜) | 5,000円以上 | 5,000円以上 500,000円以下 |
| 包装 | 通常のまま | 指定の袋で密封 |
| 日本国内での使用 | できる | できない(開封しないこと) |
| 持ち出し | 輸出することが前提 | 購入日から30日以内に輸出すると誓約する |
店舗によっては、一般物品と消耗品を合算して5,000円にすることもできます。その場合は全体が消耗品として扱われ、密封されます。
出国前に密封を開けると、免れた分の税を負担することになり、出国時に税関で徴収されることがあります。
空港での手続き
購入記録は電子的に税関へ送られるため、紙の書類を提出する場面はふつうありません。ただし、次の点には備えておいてください。
- 免税で買った品物は、預け入れ荷物ではなく手元に置いておく(税関に見せるよう求められることがあります)
- 2026年11月以降は、税関の確認を受けないと返金されません。 出国日には時間に余裕を持ってください
- パスポートをもう一度提示できるようにしておく
免税の対象にならないもの
- サービス(宿泊、飲食、鉄道やバスの運賃、入場券)
- 出国前に日本国内で使い切ってしまった品物
- 本人以外が代わりに購入したもの
- 消費税が非課税とされる物品
- 金・白金の地金、金貨・白金貨(2026年11月1日から)